民事訴訟法等の一部を改正する法律の順次施行hiroshi-yasuda-ben2023年1月17日1 当事者の住所,氏名等の秘匿制度に関係する規定の施行期日 2023年(令和5年)2月20日に決まりました。2 当事者の双方が電話会議等を利用して弁論準備手続,和解の期日の手続 に参加することを許容する規定の施行期日 2023年(令和5年)3月1日に決まりました。 改正法が順次施行されます。
1 当事者の住所,氏名等の秘匿制度に関係する規定の施行期日 2023年(令和5年)2月20日に決まりました。2 当事者の双方が電話会議等を利用して弁論準備手続,和解の期日の手続 に参加することを許容する規定の施行期日 2023年(令和5年)3月1日に決まりました。 改正法が順次施行されます。
民事訴訟のIT化(R6.1より簡裁でも運用開始)ウェブ会議を活用した争点整理手続や和解手続の運用は,既に全国の高等裁判所,地方裁判所で行われていますが,令和6年1月から全国の簡易裁判所においても開始されることになりました。
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