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相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けて,その土地の所有権を国庫に帰属させる制度の施行期日は令和5年4月27日です。その要件は甘くないですし,管理に要する費用として負担金を納付しなければならず(納付しないときは承認は効力を失う),実際にどの程度利用されるのかは不明で,その運用を注視していく必要がありそうです。

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民事訴訟のIT化

ウェブ会議による「口頭弁論期日」の実施を可能とする規定の施行期日が 令和6年3月1日に決まりました。 ただし,人事訴訟等についてはこの日から1年6月以内の政令で定める日からとなります。

民事訴訟のIT化(R6.1より簡裁でも運用開始)

ウェブ会議を活用した争点整理手続や和解手続の運用は,既に全国の高等裁判所,地方裁判所で行われていますが,令和6年1月から全国の簡易裁判所においても開始されることになりました。

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